会計法の改正情報

会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
法令番号: 昭和二十二年法律第三十五号法令ID: 322AC0000000035e-Gov で条文を見る
公布 1947-03-31現行分類: 財務通則
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)

会計法の改正はいつから?

会計法の直近の改正は 2019年12月16日 に施行されました。(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の…

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記

  1. 提出2019-03-15
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-05-24
  4. 公布2019-05-31
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 11/11施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 11/11。11 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 11 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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  1. 提出—
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布2017-06-02
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 2/2施行状況施行日
施行状況施行日 2/2。2 件施行済・0 件未了
施行日の単位で数えています。規定単位の内訳は準備中です。

会計法の改正の年表全 2 件・新しい順

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