外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の改正情報

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)
法令番号: 明治三十一年法律第十四号法令ID: 131AC0000000014e-Gov で条文を見る
公布 1898-06-21現行分類: 民事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
3 件
未施行
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直近更新
04/01

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の改正はいつから?

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の直近の改正は 2023年4月1日 に施行されました。(国家公務員法等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。一、職員の定年を、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間に、現行の六十歳から段階的に引き上げて六十五歳とする。二、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳(事務次官等は六十二歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職に降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をする等の制度を設けるとともに、…

国家公務員法等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2021-04-13
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-06-04
  4. 公布2021-06-11
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  1. 提出2019-10-18
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-12-04
  4. 公布2019-12-11
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 4件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2021-04-28 民法等の一部を改正する法律案 の公布 · 令和三年法律第二十四号
2021-04-21 民法等の一部を改正する法律案 の成立 · 衆議院 可決 / 参議院 可決

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の改正の年表全 3 件・新しい順

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