施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 衆法 第28号(常会)

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第28号
令和3年法律第74号 · 2021-06-16 公布
提出 2021-06-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-16 · 法律第74号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月9日
公布
2021年6月16日
施行
2022年1月19日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において、国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。一、国は、この法律の定めるところにより、昭和四十七年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた石綿にさらされる定の建設業務に従事することにより中皮腫その他の石綿関連疾病にかかった特定石綿被害建設業務労働者等に対し、特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、それぞれ定める額(じん肺管理区分管理の石綿肺にかかった者で指定合併症のないものについて五百五十万円~じん肺管理区分管理又は管理の指定合併症のない石綿肺を除く石綿関連疾病により死亡した者について千三百万円)の給付金を支給するとともに、症状が悪化した者に対し、追加給付金を支給する。二二、厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。三、厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、審査を求めなければならない。四、厚生労働大臣は、審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。五、厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に委託することができ、委託を受けた機構は、給付金等の支払業務に要する費用に充てるため、政府による交付金を原資とする特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金を設ける。六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。七、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405028.htm
衆議院 議案情報09/12 02:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040282040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/590204280.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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これまでの経過

06/162021
公布
令和三年法律第七十四号
06/092021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11
06/022021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11