社会保険労務士法
略称: 社労士法昭和四十三年法律第八十九号法令ID 343AC1000000089公布 1968-06-03現行分類: 社会保険
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09/112026
社会保険労務士法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)の施行日が 2030-06-19 に決定
施行日 2030-06-19
10/012025
社会保険労務士法(社会保険労務士法の一部を改正する法律 による改正)
07/052025
社会保険労務士法(社会保険労務士法の一部を改正する法律 による改正)
06/252025
法律第77号
06/252025
社会保険労務士法(社会保険労務士法の一部を改正する法律 による改正)
06/202025
法律第74号
06/202025
社会保険労務士法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 による改正)
06/182025
06/162025
06/132025
衆議院 修正 / 参議院 可決
06/112025
法律第63号
06/062025
06/042025
衆議院 修正 / 参議院 可決
05/162025
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度及び遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ、企業型確定拠出年金及び個人
03/112025
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、事業主に対して、いわゆるカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止のための雇用管理上の措置義務及び職場における治療と仕事の両立支援についての努力義務を課すこと、男女間における賃金差異の状況等の情報公表を義務付けること等の措置を講ずるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが
01/302025
附則による連動改正(字句の整理) 1件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2025-06-04 国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案 の提出済