施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 参法 第7号(常会) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案
議案番号: 第208回国会 参法第7号
令和4年法律第52号 · 2022-05-25 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2022年5月19日
- 公布
- 2022年5月25日
- 施行
- 2024年4月1日に施行
本法律案は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本理念として、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく支援が実施されるようにすること、人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすることを定める。二、国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有し、施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間や、支援機関と関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないこととする。三、厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針を定め、都道府県は、基本方針に即して、施策の実施に関する基本的な計画を定めなければならないこととする。四、女性相談支援センターは困難な問題を抱える女性の立場に立った相談、一時保護等を行うこと、女性相談支援員は困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な援助を行うこと、都道府県は、困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、女性自立支援施設に入所させて、保護を行うとともに、自立の促進のために生活を支援し、あわせて退所した者について援助を行うこと等を定める。五、都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、困難な問題を抱える女性への支援に関する業務を行うものとする。また、地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される支援調整会議を組織するよう努めるものとする。六、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20806007.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 00:07 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t1002080072080.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/510020870.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:24 | 取得元 |
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