施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 衆法 第38号(常会)

国立国会図書館法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 衆法第38号
令和4年法律第57号 · 2022-06-01 公布
提出 2022-05-17状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-06-01 · 法律第57号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年5月25日
公布
2022年6月1日
施行
2023年1月1日に施行

国立国会図書館法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整
  • 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)により地方公共団体情報システム機構が設立されたことに伴い、同…(別表第二関係)
  • 「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により…(別表第二関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人の提供するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても国立国会図書館による収集の対象としようとするものであり、その内容は次のとおりである。一、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整備1地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)により地方公共団体情報システム機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課す。2地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により地方税共同機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課す。二、有償等オンライン資料の収集に関する規定の整備私人の提供するオンライン資料のうち、有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているもの(三の2において「有償等オンライン資料」という。)について、国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除する。三、施行期日等1施行期日この法律は、公布の日から施行する。ただし、二及びの2は、令和五年一月一日から施行する。2経過措置有償等オンライン資料であって、二の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20805038.htm
衆議院 議案情報09/21 18:24取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805038.htm
衆議院 議案情報09/12 00:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0902080382080.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/590208380.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/012022
公布
令和四年法律第五十七号
05/252022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 00:06 · 掲載 2026-09-11
05/172022
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 00:06 · 掲載 2026-09-11