施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第54号(常会)法務省

民事訴訟法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第54号
令和4年法律第48号 · 2022-05-25 公布
閣議決定 2022-03-08提出 2022-03-08先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-05-25 · 法律第48号改正法 全文(法令API)
提出理由民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を講ずるとともに、離婚の訴えに係る訴訟等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備するほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を秘匿する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年5月18日
公布
2022年5月25日
施行
2026年5月21日に施行

民事訴訟法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

民事訴訟法の一部改正
  • 秘密保護のための閲覧等の制限
民事訴訟法の一部改正
  • 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等
  • 和解の試み等
  • 訴訟記録の閲覧等
  • 訴訟に関する事項
  • 秘密保護のための閲覧等の制限
  • 専門委員の関与
  • 期日の指定及び変更
  • 期日の呼出し
  • 訴えの提起前における証拠収集の処分等
  • 電子情報処理組織による申立て等
  • 訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、民事訴訟手続等の層の迅速化及び効率化等を図り民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民事訴訟法の一部改正1電子情報処理組織を使用して行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、弁護士、国又は地方公共団体の職員による申立てについては、原則として電子情報処理組織を使用する方法に限定する。2申立て等に係る書面の電子化に係る規定及び訴訟記録のうち電磁的記録に係る部分についての閲覧等の規定を整備し、判決書等を電磁的記録として作成しなければならない旨の規定を新設する。3電子情報処理組織を使用する方法による電磁的記録の送達の制度を創設する。4映像と音声の送受信による通話の方法により口頭弁論の期日における手続を行うことを可能とする規定を整備する。5当事者の申出により、消費者契約に関する訴え等を除いた事件について手続が開始した期日から六月二以内に審理を終えるとともに、審理の終結から一月以内に判決の言渡しをする法定審理期間訴訟手続を創設する。6犯罪被害者等の氏名等が手続の相手方に知られることにより社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがあるときに、これを相手方に秘匿することができる制度を創設する。二、民事訴訟費用等に関する法律の一部改正訴えの提起の手数料等について、原則として現金をもって納めなければならないものとする規定を設けるとともに、郵便費用の予納の制度を廃止し、郵便費用に相当する額を、訴えの提起の手数料等の一部にする。三、人事訴訟法及び家事事件手続法の一部改正離婚若しくは離縁の訴えに係る訴訟又は離婚若しくは離縁についての調停において、映像と音声の送受信による方法により手続を行う期日においても和解の成立等を可能とする規定を整備する。四、この法律は、原則として、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
審議会
法制審議会時期と対象法令が一致(候補)
2021-09-16 の要綱の諮問・答申(法制審議会: 「性犯罪に関する刑事法検討会」取りまとめ報告書)の後、2022-03-08 に同じ法令を改正する法案が提出された(題名に「民事訴訟法」を含む)

資料(6)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001368843.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809054.htm
衆議院 議案情報09/12 00:11取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080542080.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001368900.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/12 00:16取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001368845.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/12 00:16取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208540.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/252022
公布
令和四年法律第四十八号
05/182022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:11 · 掲載 2026-09-11
03/082022
提出済
民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件につ
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