施行第210回 衆法 第15号(臨時会)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第210回国会 衆法第15号
令和4年法律第103号 · 2022-12-16 公布
提出 2022-11-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-12-16 · 法律第103号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年12月10日
公布
2022年12月16日
施行
2022年12月16日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を延長するとともに、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した者に係る給付金の額の引上げ等を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。一、給付金の請求期限を五年延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとする。1特別措置法の施行の日(平成二十年一月十六日)から起算して二十年を経過する日(2において「経過日」という。)2損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日、特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。四において同じ。)に罹患して死亡した者に対する給付金の額(現行では千二百万円)を「慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者」と同額の四千万円に引き上げる。三、この法律は、公布の日から施行する。四、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した特定C型肝炎ウイルス感染者で、この法律の施行前に千二百万円の給付金の支給が行われたものについて、二により引き上げられた給付金の額(四千万円)との差額に相当する額(二千八百万円)の給付金を支給することについて、所要の経過措置を定める。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21005015.htm
衆議院 議案情報09/21 18:18取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21005015.htm
衆議院 議案情報09/11 23:18取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/t0902100152100.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/590210150.pdf
参議院 議案情報09/21 18:18取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/162022
公布
令和四年法律第百三号
12/102022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 23:18 · 掲載 2026-09-11
11/182022
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 23:18 · 掲載 2026-09-11