特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法

略称: 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法平成二十年法律第二号法令ID 420AC1000000002公布 2008-01-16現行分類: 厚生
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

05/252022
公布出典: 衆議院 議案情報 · 第208回 閣法 第54号 · 掲載 2026-09-11検知 09/12 00:11
束ね法案 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第48号
05/182022
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第54号 · 掲載 2026-09-11検知 09/12 00:11
束ね法案 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第54号検知 09/12 00:05
束ね法案 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納