施行束ね法案 · 改正対象 0法第210回 閣法 第12号(臨時会)法務省

民法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第210回国会 閣法第12号
令和4年法律第102号 · 2022-12-16 公布
閣議決定 2022-10-14提出 2022-10-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-12-16 · 法律第102号改正法 全文(法令API)
提出理由子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年12月10日
公布
2022年12月16日
施行
2024年4月1日に施行

民法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

民法の一部改正
  • 再婚禁止期間の撤廃
  • 嫡出の推定
  • 父を定めることを目的
  • 嫡出否認の訴え
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間
  • 子の監護に要した費用の償還の制限
  • 相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権
  • 認知の無効の訴え
  • 子の人格の尊重等
人事訴訟法の一部改正
  • 嫡出否認の訴えの当事者等
家事事件手続法の一部改正
  • 認知の無効についての調停の申立ての特則
附則
  • この法律の施行に伴う所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この法案で変わること民法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、無戸籍者の問題を解消し、児童虐待を防止するなどの観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民法の一部改正1女性が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものは夫の子と推定する旨の規定を設けるとともに、子を懐胎した時から子の出生の時までの間に複数の婚姻をしていたときは、子の出生の直近の婚姻における夫の子と推定する旨の規定を設ける。2女性に係る再婚禁止期間に関する規定を削除する。3父による嫡出否認の訴えの出訴期間を父が子の出生を知った時から三年に伸長するとともに、嫡出推定の否認権者を子及び母に拡大し、母の前夫の否認権を新設するほか、子が自ら否認権を行使するための出訴期間の特則を設ける。4事実に反する認知について、争うことができる期間等に関する規定を設ける。二5親権者の懲戒権に関する規定を削除するとともに、子に対する監護及び教育における子の人格を尊重する義務や体罰等の禁止等に関する規定を設ける。二、国籍法を一部改正し、事実に反する認知によっては日本国籍を取得できないものとする規定を設ける。三、人事訴訟法及び家事事件手続法を一部改正し、子の出生の直近の婚姻の夫の子との推定が否認された場合等に裁判所が判決又は審判の内容を前夫に通知する旨の規定等を設ける。四、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律を一部改正し、第三者の精子を用いた生殖補助医療により出生した子について、妻及び子の嫡出否認権を制限する規定を設ける。五、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律を一部改正し、親権者や児童相談所長等が児童に対して行う監護、教育及び懲戒に関する必要な措置について、一5と同様の見直しを行う規定を設ける。六、この法律は、原則として、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
審議会
法制審議会時期と対象法令が一致(候補)
2022-09-12 の要綱の諮問・答申(法制審議会: 刑事法(犯罪収益等の没収関係)部会長から、諮問第123号について、同部会において決定された要綱(骨子)に関する審議結果等の報告がされた。)の後、2022-10-14 に同じ法令を改正する法案が提出された(題名に「民法」を含む)

資料(6)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001382146.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 23:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21009012.htm
衆議院 議案情報09/11 23:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/t0802100122100.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001382152.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 23:23取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001382148.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 23:23取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/580210120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:18取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/162022
公布
令和四年法律第百二号
12/102022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 23:20 · 掲載 2026-09-11
10/142022
提出済
子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊