施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第64号(特別会)内閣官房

皇室典範等の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第64号
令和8年法律第66号 · 2026-07-24 公布
閣議決定 2026-06-30提出 2026-06-30先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-24 · 法律第66号改正法 全文(法令API)
提出理由天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月17日
公布
2026年7月24日
施行
2026年10月24日に施行

皇室典範等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

皇室典範の一部改正
  • 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事
  • 皇族の養子に関する事項
皇室経済法の一部改正
  • 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費((年額による皇族費、初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費…
昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者
  • (「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律」との題名を付する
  • 皇族の養子に関する事項
附則
  • 行政手続法の一部改正
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正
  • 見直し

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項 1 内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻については皇室会議の議を経ることとする。 2 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の分のに相当する額から、同額に引き上げる。 3 この法律の施行の際における内親王又は女王については、1にかかわらず、その意思により、天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができることとする。二、皇族の養子に関する事項 1 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとする。 2 養子となったことにより皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とする。 3 養子皇族男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。三、施行期日  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。四、見直し 1 この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 2 1により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要骨子(PDF/152KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo1.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
要綱要綱(PDF/166KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo2.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210642210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/131KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo3.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109064.htm
衆議院 議案情報09/11 19:13取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/170KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo4.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
参照条文参照条文(PDF/1.5MB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo5.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221640.pdf
参議院 議案情報09/21 18:08取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 7 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

07/242026
公布
令和八年法律第六十六号
07/172026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:13 · 掲載 2026-09-11
06/302026
提出済
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す