皇室典範等の一部を改正する法律案
議案番号: 第221回国会 閣法第64号
令和8年法律第66号 · 2026-07-24 公布
提出理由天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2026年7月17日
- 公布
- 2026年7月24日
- 施行
- 2026年10月24日に施行
皇室典範等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)
皇室典範の一部改正
- 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事
- 皇族の養子に関する事項
皇室経済法の一部改正
- 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費((年額による皇族費、初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費…
昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者
- (「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律」との題名を付する
- 皇族の養子に関する事項
附則
- 行政手続法の一部改正
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正
- 見直し
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この法案で変わること皇室典範等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
資料(8)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 骨子(PDF/152KB) https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo1.pdf | 内閣官房 国会提出法案ページ | 09/11 19:02 | 取得元 |
| 要綱 | 要綱(PDF/166KB) https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo2.pdf | 内閣官房 国会提出法案ページ | 09/11 19:02 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210642210.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 法律案・理由(PDF/131KB) https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo3.pdf | 内閣官房 国会提出法案ページ | 09/11 19:02 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109064.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 19:13 | 取得元 |
| 新旧対照条文 | 新旧対照表(PDF/170KB) https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo4.pdf | 内閣官房 国会提出法案ページ | 09/11 19:02 | 取得元 |
| 参照条文 | 参照条文(PDF/1.5MB) https://www.cas.go.jp/jp/houan/260630/shiryo5.pdf | 内閣官房 国会提出法案ページ | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221640.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:08 | 取得元 |
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段階施行
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過
10/242026
07/242026
07/242026
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:37
07/172026
06/302026
提出済
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 18:59