皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律
昭和二十二年法律第百十一号法令ID 322AC0000000111公布 1947-09-26現行分類: 民事
所管府省: 宮内庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2026-10-24確定
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09/112026
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(皇室典範等の一部を改正する法律)の施行日が 2026-10-24 に決定
施行日 2026-10-24
07/242026
07/242026
法律第66号
07/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/302026
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。