施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第59号(常会)法務省

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案

議案番号: 第211回国会 閣法第59号
令和5年法律第67号 · 2023-06-23 公布
閣議決定 2023-03-14提出 2023-03-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-06-23 · 法律第67号改正法 全文(法令API)
提出理由性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年6月16日
公布
2023年6月23日
施行
2023年7月13日に施行

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰
  • 性的影像記録提供等
  • 性的姿態等影像送信
  • 性的姿態等影像記録
押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
  • 消去等の措置
  • 消去等の手続
  • 消去等の実施等
  • 不服申立て等
  • 消去等に係る裁判手続の特例
附則
  • この法律の施行に関し必要な経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰規定を整備するとともに、そうした撮影行為により生成された記録等の剝奪を行うための手続等を整備し、もって性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、性的な姿態を撮影する行為等の処罰等1性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供する行為、性的な姿態の影像を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信する行為、当該送信された影像を記録する行為等について、罰則を新設する。21の撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とする。二、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を可能とする制度の導入1検察官は、その保管している押収物が1の撮影する行為により生じた物若しくはこれを複写した物又は児童ポルノ等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができる。当該押収物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができる。2押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階等においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残存しているときは、当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、その消去を命ずることができる。31及び2の措置に関する聴聞手続、検察庁の長に対する不服申立て手続等に関する規定の整備を行う。三、この法律は、原則として、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001392301.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:56取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109059.htm
衆議院 議案情報09/11 22:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110592110.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001392302.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:56取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001392303.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:56取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/580211590.pdf
参議院 議案情報09/21 18:18取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/232023
公布
令和五年法律第六十七号
06/162023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:50 · 掲載 2026-09-11
03/142023
提出済
性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止する必要がある