施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第58号(常会)法務省

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第58号
令和6年法律第59号 · 2024-06-21 公布
閣議決定 2024-03-15提出 2024-03-15先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-21 · 法律第59号改正法 全文(法令API)
提出理由本邦に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とするとともに、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項等を見直すほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いに関し必要な事項を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月14日
公布
2024年6月21日
施行
2026年6月14日に施行

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

出入国管理及び難民認定法の一部改正
  • 在留カードの記載事項
  • 在留カードの有効期間に関する規定の整備
  • 在留カードの有効期間の更新に関する規定の整備
  • 特定在留カードの交付等に関する規定の整備
  • 個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱いに関する規定の整備
  • デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任に関する規定の整備
  • 電磁的記録の取扱いに関する規定の整備
  • 旅券等の携帯及び提示に関する規定の整備
  • 事務の区分に関する規定の整備
  • 特別永住者証明書の記載事項
  • 特別永住者証明書の有効期間に関する規定の整備
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新に関する規定の整備

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、本邦に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの体化並びに体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の元的処理を可能とするとともに、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項等を見直すほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いに関し必要な事項を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、出入国管理及び難民認定法の一部改正1在留カードの記載事項等に関する規定及び在留カードの有効期間に関する規定を整備する。2中長期在留者が個人番号カードとしての機能が付加された特定在留カードの交付を求める申請をすることができるものとし、特定在留カードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続を元的に処理することを可能とするための規定を整備する。二、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正1特別永住者証明書の記載事項等に関する規定及び特別永住者証明書の有効期間に関する規定を整備する。2特別永住者が個人番号カードとしての機能が付加された特定特別永住者証明書の交付を求める申請をすることができるものとし、特定特別永住者証明書に係る市町村における手続を元的に処理することを可能とするための規定を整備する。三、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付に伴う措置等に関する規定の整備等を行う。四、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正電子証明書の発行に関する規定の整備を行う。五、施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(7)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415020.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309058.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130582130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415021.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
理由理由(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415022.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415023.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213580.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/212024
公布
令和六年法律第五十九号
06/142024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/152024
提出済
本邦に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とするとともに、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項等を見直すほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電