施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第46号(常会)法務省

総合法律支援法の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第46号
令和6年法律第19号 · 2024-04-24 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-04-24 · 法律第19号改正法 全文(法令API)
提出理由犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年4月18日
公布
2024年4月24日
施行
2026年1月13日に施行

総合法律支援法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

附則
  • この法律の施行に関し必要な経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、犯罪被害者等の支援に関する施策を層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設故意の犯罪行為により人を死亡させた罪若しくは不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等の被害者等又は人の生命若しくは心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施するとともに、契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる。二二、業務方法書の記載事項日本司法支援センターがの業務開始の際に作成する業務方法書に記載すべき事項について所要の規定を設ける。三、本法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、本法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。

資料(6)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001412933.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309046.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130462130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001412935.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001412937.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/242024
公布
令和六年法律第十九号
04/182024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。