施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第42号(常会)環境省

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第42号
令和6年法律第56号 · 2024-06-19 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-19 · 法律第56号改正法 全文(法令API)
提出理由パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月12日
公布
2024年6月19日
施行
2026年1月1日に施行

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正
  • 地方公共団体実行計画等共同して
  • 数市町村にわたる事項
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法の特例
  • 国際協力排出削減量の記録等
  • 国際協力排出削減量の管理
  • 指定実施機関
  • 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進
  • 手数料
  • 主務大臣
施行期日等
  • この法律の施行に伴う所要の経過措置
  • 関係法律について所要の改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、主務大臣は、二国間の取決めに基づく国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者から提出された事業設計書等の内容を確認するとともに、相手国の権限ある当局と協議し、同意があった場合は、速やかに当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。二、主務大臣は、一の通知を受けた排出削減等協力事業者から提出された国際協力排出削減量の増加の記録についての申請書の内容を踏まえ、相手国の権限ある当局と協議し、同意があった場合は、三の国際協力排出削減量口座簿の口座に当該国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。二三、主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転を行うため、政府保有口座及び法人等保有口座を開設するものとする。四、主務大臣は、指定実施機関に、二及びの主務大臣の事務の全部又は一部を行わせることができる。なお、指定実施機関の指定は、全国にを限り、当該事務を行おうとする者の申請により行う。五、共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において促進区域等の地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができる。この場合において、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定は当該都道府県が行う。六、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置に、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可手続を追加する。七、温室効果ガス排出量がより少ない日常生活用製品等の普及促進に関する規定を整備するとともに、環境大臣による地球温暖化防止活動に、生活様式等の改善のための活動の促進に努めることを追加する。八、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱別添2【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 167KB]
https://www.env.go.jp/content/000204288.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309042.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130422130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案別添1【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 615KB]
https://www.env.go.jp/content/000204287.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案別添3【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 276KB]
https://www.env.go.jp/content/000204289.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
新旧対照条文別添4【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 493KB]
https://www.env.go.jp/content/000204290.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
参照条文別添5【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 317KB]
https://www.env.go.jp/content/000204291.pdf
環境省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213420.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/192024
公布
令和六年法律第五十六号
06/122024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出