施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第27号(常会)農林水産省

食料供給困難事態対策法案

議案番号: 第213回国会 閣法第27号
令和6年法律第61号 · 2024-06-21 公布
閣議決定 2024-02-27提出 2024-02-27先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-21 · 法律第61号改正法 全文(法令API)
提出理由米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための輸入若しくは生産の促進又は出荷の調整の要請等の措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月14日
公布
2024年6月21日
施行
2025年4月1日に施行

食料供給困難事態対策法案の改正のポイント(要綱より)

食料供給困難事態対策本部
  • 本部の設置
  • 本部の廃止
食料供給困難事態対策
  • 財政上の措置
施行期日等
  • 所要の検討規定を定めるとともに、関係法律について所要の改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
2の要請及び計画の変更指示に応じる事業者に対する財政上の措置
この法案で変わること食料供給困難事態対策法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国民の食生活上又は国民経済上重要な食料(以下「特定食料」という。)の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態(以下「食料供給困難事態」という。)に対応するため、特定食料等の安定供給の確保のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、食料供給困難事態対策の実施に関する基本方針政府は、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとする。二、特定食料等の需給状況に関する報告の徴収主務大臣は、特定食料等の国内の需給状況を把握するため、特定食料等の出荷、販売、輸入、生産又は製造を行う事業者等に対し、出荷等の状況について報告を求めることができることとする。三、食料供給困難事態対策本部内閣総理大臣は、農林水産大臣から食料供給困難兆候の発生に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部を設置するものとし、当該本部は実施方針を定めるものとする。四、食料供給困難事態対策1主務大臣は、食料供給困難事態の発生の未然防止又は解消のため、事業者に対し、出荷若しくは販売の調整又は輸入、生産若しくは製造の促進を行うよう要請することができることとする。2主務大臣は、1の要請をしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた事業者に対し、出荷等の計画の作成及び届出を指示することができることとする。3主務大臣は、2の届出がされた計画に沿って出荷等が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした事業者であって、出荷等の事情を考慮して出荷等の調整等をすることができるものに対し、計画の変更を指示することができることとする。4国は、1の要請に応じた出荷等の調整等の円滑な実行、また、3の指示により変更した計画に沿った出荷等の調整等が経営に及ぼす影響の回避のため、必要な財政上の措置等を講ずるものとする。5罰則について、2の指示に違反した場合の罰金等所要の規定を設けることとする。五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF : 393KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-19.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
要綱法律案要綱(PDF : 174KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-8.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309027.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130272130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF : 262KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-9.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
理由理由(PDF : 184KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-10.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF : 62KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-11.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
参照条文参照条文(PDF : 288KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-12.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213270.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/212024
公布
令和六年法律第六十一号
06/142024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
02/272024
提出済
米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための輸入若しくは生産の促進又は出荷の調整の要請等の措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。