施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第24号(常会)内閣官房

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第24号
令和6年法律第27号 · 2024-05-17 公布
閣議決定 2024-02-27提出 2024-02-27先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-17 · 法律第27号改正法 全文(法令API)
提出理由国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月10日
公布
2024年5月17日
施行
2025年5月16日に施行

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

重要経済安保情報の指定等
  • 重要経済安保情報の指定
  • 指定の有効期間及び解除
  • 重要経済安保情報の保護措置
他の行政機関等に対する重要経済安保情報の提供
  • 他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供
  • 都道府県警察に対する重要経済安保情報の提供等
  • 外国の政府等に対する重要経済安保情報の提供
適合事業者に対する重要経済安保情報の提供等
  • 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、我が国の安全保障の確保に
  • 行政機関の長は、当該行政機関
  • 一及び二の契約には、次に掲げる事項を定めなければならないものとすること
重要経済安保情報の取扱者の制限
  • 重要経済安保情報の取扱いの業務は、行政機関の長又は警察本部長が直近に実施した第六の一の1等の規定による適性評価(結果の通…
  • 一の規定にかかわらず、行政機関の長又は警察本部長が特定秘密保護法第十二条第一項等の規定により直近に実施したこれらの規定に…
適性評価
  • 行政機関の長による適性評価の

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
重要経済安保情報の指定重要経済安保情報の提供重要経済安保情報の取扱者の制限重要経済安保情報を取り扱う適合事業者の従業者についても同様の調査・評価を実施。
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘密及び特定秘密に該当するものを除く。)を重要経済安保情報として指定するものとする。二、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができる。三、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならない。二四、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が元的に行うものとする。五、政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統的な運用を図るための基準を定めるものとする。六、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者等に対する所要の罰則を設ける。七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、重要経済安保情報の指定等の状況についての国会への報告等の規定を設けること、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策について、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等を内容とする修正が行われた。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/267KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou1.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
要綱要綱(PDF/142KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou2.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309024.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130242130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/195KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou3.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/94KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou4.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
参照条文参照条文(PDF/192KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou5.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213240.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172024
公布
令和六年法律第二十七号
05/102024
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
02/272024
提出済
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが