施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第17号(常会)経済産業省

二酸化炭素の貯留事業に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第17号
令和6年法律第38号 · 2024-05-24 公布
閣議決定 2024-02-13提出 2024-02-13先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-24 · 法律第38号改正法 全文(法令API)
提出理由二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創設、貯留事業における保安の確保のために必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事業場の長期的な管理のための制度の整備、導管輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月17日
公布
2024年5月24日
施行
2026年5月22日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創設、貯留事業における保安の確保のために必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事業場の長期的な管理のための制度の整備、導管輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一貯留事業及び試掘の許可経済産業大臣は、貯留層が存在する可能性がある区域を「特定区域」として指定した上で「特定区域」において、貯留事業又は試掘を行おうとする事業者を募集し、これらを最も適切に行うことができると認められる者を選定し、貯留事業等の許可をする。経済産業大臣が貯留事業等を許可したとき、当該貯留区域等に係る貯留権等が設定される。貯留権等は物権とみなす。二貯留事業及び試掘の事業規制及び保安規制貯留事業者等は、貯留事業等を開始する前に、実施計画について主務大臣の認可を受けなければならないものとするとともに、技術基準への適合義務等の保安規制を課す。また、貯留事業者に対し、二酸化炭素の貯蔵の状況の監視を義務付けるほか、特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをすること等を禁止する。さらに、一定の要件を満たす場合には、経済産業大臣の許可により、貯留事業場の管理業務を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に移管することを可能とする。三損害の賠償貯留事業等によって他人に損害を与えたときは、貯留事業者等が当該損害を賠償する責任を負う。四導管輸送事業の事業規制及び保安規制貯留層に貯留することを目的として、二酸化炭素を導管で輸送する導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならないこととした上で、導管輸送事業者は、特定導管輸送事業の業務等について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをすること等を禁止する。また、技術基準への適合義務等の保安規制を課す。五施行期日この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309017.htm
衆議院 議案情報09/11 22:15取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130172130.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213170.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 18 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/242024
公布
令和六年法律第三十八号
05/172024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:15 · 掲載 2026-09-11
02/132024
提出済
二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創設、貯留事業における保安の確保のために必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事業場の長期的な管理のための制度の整備、導管輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法