施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第16号(常会)経済産業省

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第16号
令和6年法律第37号 · 2024-05-24 公布
閣議決定 2024-02-13提出 2024-02-13先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-24 · 法律第37号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国における脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に向けて、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、主務大臣による基本方針の策定、主務大臣の認定を受けた低炭素水素等の供給及び利用に関する計画に基づき事業を実施する者に対する助成金の交付及び規制の特例措置、水素等を供給する事業者による低炭素水素等の供給の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月17日
公布
2024年5月24日
施行
2024年10月23日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、我が国における脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に向けて、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、主務大臣による基本方針の策定、主務大臣の認定を受けた低炭素水素等の供給及び利用に関する計画に基づき事業を実施する者に対する助成金の交付及び規制の特例措置、水素等を供給する事業者による低炭素水素等の供給の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一総則「低炭素水素等」とは、水素等であって、その製造に伴って排出される酸化炭素の量が定の値以下であること等の経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。二基本方針等主務大臣は、環境大臣その他関係行政機関の長に協議した上で、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針を定めるものとする。三低炭素水素等供給等事業計画の認定低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。四認定供給等事業計画に係る支援措置独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、認定供給等事業者が、低炭素水素等を継続的に供給するために必要な資金や、共同して使用する施設の整備に必要な資金に充てるための助成金を交付する。また、認定供給等事業計画に基づく高圧低炭素水素等ガスの製造について、製造開始から三年間、経済産業大臣が保安の確保のための検査を行うことができることとする等の高圧ガス保安法の特例等を創設する。五水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項経済産業大臣は、水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。六施行期日この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309016.htm
衆議院 議案情報09/11 22:15取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130162130.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213160.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/242024
公布
令和六年法律第三十七号
05/172024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:15 · 掲載 2026-09-11
02/132024
提出済
我が国における脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に向けて、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、主務大臣による基本方針の策定、主務大臣の認定を受けた低炭素水素等の供給及び利用に関する計画に基づき事業を実施する者に対する助成金の交付及び規制の特例措置、水素等を供給する事業者による低炭素水素等の供給の促進に関し