施行第212回 衆法 第10号(臨時会)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案

議案番号: 第212回国会 衆法第10号
令和5年法律第89号 · 2023-12-20 公布
提出 2023-11-21状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-12-20 · 法律第89号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年12月13日
公布
2023年12月20日
施行
2023年12月30日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、定義1対象宗教法人とは、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人をいう。2特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものをいう。二、法テラスの業務の特例法テラスは、特定被害者法律援助事業として、対象宗教法人の被害者について、資力を問わず、民事事件手続の準備及び追行のために必要な費用の立替え等を行うとともに、これらの償還及び支払を猶予し、かつ、一定の場合を除き免除できるものとする。三、宗教法人による財産の処分及び管理の特例1所轄庁は、相当多数の被害者が見込まれ、財産の処分等の状況を把握する必要があると認める対象宗教法人を指定宗教法人に、指定宗教法人の要件に該当し、財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認める対象宗教法人を特別指定宗教法人に、それぞれ指定できることとし、これらの宗教法人に対し不動産の処分等を少なくともその一月前に通知させ、その処分等を公告するほか、財産目録等の作成及び所轄庁への提出を半期ごとに行わせる。通知をせずになされた不動産の処分等は、無効とする。2被害者は、所轄庁に対し、特別指定宗教法人に係る財産目録等の閲覧を求めることができる。四、この法律は、法テラスの業務の特例に関係する部分は公布後三月以内、それ以外の部分は公布から十日を経過した日から施行し、施行の日から三年を経過した日に効力を失う。政府は、本法施行後三年を目途に、本法の延長及び財産保全の在り方等につき検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21205010.htm
衆議院 議案情報09/11 21:49取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/t0902120102120.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/590212100.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 5 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

12/202023
公布
令和五年法律第八十九号
12/132023
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 21:48 · 掲載 2026-09-11
11/212023
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 21:48 · 掲載 2026-09-11