施行第216回 衆法 第20号(臨時会)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第216回国会 衆法第20号
令和6年法律第81号 · 2024-12-27 公布
提出 2024-12-17状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-12-27 · 法律第81号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年12月20日
公布
2024年12月27日
施行
2025年8月1日に施行

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 調査研究広報滞在費の報告書の提出及び公開(第九条第三項及び第四項関係)
  • 調査研究広報滞在費の残余の額の返還(第九条第五項関係)
  • 任期満限の場合等の取扱い(第九条第六項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、各議院の議長、副議長及び議員は、毎年回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこと。二、一の報告書及び領収書等の写しは、公開すること。三、各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならないこと。四、任期満限の場合等の取扱いに関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めること。五、この法律は、令和七年八月一日から施行し、この法律の施行の日以後に支給を受けた調査研究広報滞在費及び同日以後に調査研究広報滞在費を充てた支出について適用すること。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21605020.htm
衆議院 議案情報09/21 18:15取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21605020.htm
衆議院 議案情報09/11 20:49取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/t0902160202160.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/590216200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/272024
公布
令和六年法律第八十一号
12/202024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:49 · 掲載 2026-09-11
12/172024
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:49 · 掲載 2026-09-11