施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 衆法 第36号(常会)

行政書士法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 衆法第36号
令和7年法律第65号 · 2025-06-13 公布
提出 2025-05-29状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-13 · 法律第65号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月6日
公布
2025年6月13日
施行
2026年1月1日に施行

行政書士法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 行政書士の使命
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、デジタル社会の進展など、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、行政書士の使命現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設ける。二、職責行政書士の職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を職責として規定する。三、特定行政書士の業務範囲の拡大特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとする。二四、業務の制限規定の趣旨の明確化行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図る。五、両罰規定の整備行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備する。六、施行期日この法律は、令和八年一月一日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705036.htm
衆議院 議案情報09/21 18:14取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705036.htm
衆議院 議案情報09/11 20:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170362170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/590217360.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/132025
公布
令和七年法律第六十五号
06/062025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11
05/292025
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11