施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 衆法 第17号(常会)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 衆法第17号
令和7年法律第15号 · 2025-03-31 公布
提出 2025-03-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-03-31 · 法律第15号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年3月31日
公布
2025年3月31日
施行
2025年7月1日に施行

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

組合員以外の者の事業の利用の特例
  • 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用…
  • 一の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村…
施行期日等
  • 内閣府設置法の一部改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、組合員以外の者の事業の利用の特例1特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、次のとおりとする。イ事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の五十を超えてはならない。ロ事業年度における組合員以外の者(関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。21の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人をいう。二二、施行期日等1施行期日この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、2の内閣府設置法の一部改正は、公布の日から施行する。2内閣府設置法の一部改正内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705017.htm
衆議院 議案情報09/21 18:13取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705017.htm
衆議院 議案情報09/11 20:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170172170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/590217170.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312025
公布
令和七年法律第十五号
03/312025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11
03/182025
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11