公布束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第33号(常会)経済産業省

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第33号
令和7年法律第67号 · 2025-06-13 公布
閣議決定 2025-03-04提出 2025-03-04先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-13 · 法律第67号改正法 全文(法令API)
提出理由経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図るため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月6日
公布
2025年6月13日
施行
2026年12月11日(予定)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一対象債権者の権利の変更に関する手続の整備1経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、二において指定する指定確認調査機関に申請し、一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないものとする。確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集するものとする。2対象債権者集会においては、議決権を行使することができる対象債権者の多数決(議決権の総額の分の三以上の同意等)により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決するものとし、権利変更決議があったとき(権利変更議案につき議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、確認事業者は、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならないものとする。3裁判所は、手続が法令に違反する等の定の事項に該当する場合を除き、権利変更決議の認可を決定することとし、その権利変更決議は、認可の決定の時から、効力を生ずることとする。二指定確認調査機関対象債権者の権利の変更に係る手続に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を、指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督等について所要の規定を設けることとする。三施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、衆議院において、本法律案の目的について、事業者が事業価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図ることを明確にするとともに、確認事業者が作成する早期事業再生計画の記載事項に、今後の事業活動への従業員の協力の見込み等が含まれることを明確にすることを内容とする修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709033.htm
衆議院 議案情報09/11 20:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170332170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 26 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

施行予定1 件

2026-12-11確定

段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/132025
公布
令和七年法律第六十七号
06/062025
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:20 · 掲載 2026-09-11
03/042025
提出済
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図るため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を整備する必要がある。こ