施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第53号(常会) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第53号
平成30年法律第61号 · 2018-06-20 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月13日
- 公布
- 2018年6月20日
- 施行
- 2025年6月26日に施行
本法律案は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。一特定日本船舶(総トン数が五百トン以上の船舶(以下「特定船舶」という。)のうち、日本船舶又は本邦の各港間若しくは港のみを航行する外国船舶に該当するもの)であって、我が国の排他的経済水域外において航行の用に供される特別特定日本船舶の船舶所有者は、有害物質覧表を作成して国土交通大臣の確認を受けなければならないこととする。二特定船舶の再資源化解体(船舶の全部又は一部を製品の一部として利用することができる状態にするた- -2めに行う解体)を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととし、当該許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととする。三再資源化解体業者は、再資源化解体を目的として特定船舶の譲受け等を行おうとするときは、当該特定船舶の再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととする。四特定日本船舶の船舶所有者は、再資源化解体を目的として当該特定日本船舶の譲渡し等を行おうとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととする。五国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質覧表に係る確認又は特定日本船舶の譲渡し等の承認等をする者として登録することとし、登録を受けた者(船級協会)がした確認又は承認等は、国土交通大臣が確認又は承認等をしたものとみなすこととする。六船舶所有者、再資源化解体業者等に対する所要の監督規定を設けることとする。七その他所要の規定の整備を行うこととする。八この法律は、一部の規定を除き、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609053.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:09 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960531960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196530.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録 改正対象法令 15 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。
段階施行
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます