施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第51号(常会) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第51号
平成30年法律第45号 · 2018-06-13 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月6日
- 公布
- 2018年6月13日
- 施行
- 2018年12月1日に施行
本法律案は、エネルギーの使用の合理化の層の促進を図るため、複数の事業者が体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度を創設し、これらの認定を受けた者に対する定期の報告等についての特例を設けるとともに、エネルギーの使用の合理化に取り組むべき貨物の荷主の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一中長期的な計画の提出頻度の軽減毎年度提出が義務付けられているエネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画について、エネルギーの使用の合理化の取組が優良である事業者の提出頻度を軽減することができることとする。二複数の事業者が体的に行うエネルギーの使用の合理化の取組に係る認定制度の創設産業及び業務、運輸の各部門において、一定の資本関係にある等の密接な関係を有する複数の事業者が体的にエネルギーの使用の合理化の取組を推進することについて経済産業大臣等の認定を受けた場合、- -2その管理を統括する事業者が当該複数の事業者を代表して定期の報告等を体的に行うこととする。三複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に係る認定制度の創設1産業及び業務、運輸の各部門において、複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画について経済産業大臣等の認定を受けた場合、各事業者は、定期の報告において、エネルギーの使用量のほか、当該認定に際して定めた算出の方法に基づいて複数の事業者間で分配したエネルギー使用量等を報告することとする。2経済産業大臣等は、複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表することとする。四貨物の荷主の範囲の拡大と準荷主の定義の新設1荷主に関する現行の規定を改め、貨物の所有権を問わず契約等で輸送の方法を実質的に決定する事業者を荷主と定義することとする。2貨物の受取日時等の指示を行うことができる荷受側を準荷主と定義し、準荷主は、荷主が実施する措- -3置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、当該指示を適切に行うよう努めなければならないこととする。五エネルギー管理士免状に関する事務経済産業大臣は、エネルギー管理士免状に関する事務を指定試験機関に委託することができることとする。六罰則複数の事業者が体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度等の創設に伴い、所要の罰則を追加することとする。七施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609051.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:09 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960511960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196510.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録 改正対象法令 4 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。
段階施行
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます