施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第47号(常会)

健康増進法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第47号
平成30年法律第78号 · 2018-07-25 公布
提出 2018-03-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-25 · 法律第78号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年7月18日
公布
2018年7月25日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。二何人も、第一種施設(学校、病院、児童福祉施設その他の政令で定める施設並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎をいう。)、第二種施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設をいう。)、喫煙目的施設及び旅客運送事業自動車等(以下、これらを合わせて「特定施設等」という。)においては、当該特定施設等の区分に応じて定める喫煙禁止場所で喫煙をしてはならない。第二種施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定める基準に適合した室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなけ- -2ればならない。三特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に喫煙器具等を設置してはならず、二十歳未満の者を喫煙専用室等に立ち入らせてはならない。四既存特定飲食提供施設(この法律の施行の際現に存する第二種施設のうち、飲食営業が行われる施設であって、一定の要件を満たすものをいう。)の管理権原者は、別に法律で定める日までの間、当該施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。五第二種施設等の管理権原者は、当分の間、厚生労働省令で定める基準に適合した室を指定たばこ(たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。)のみの喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。六この法律による改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。七この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609047.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960471960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196470.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 14 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

07/252018
公布
平成三十年法律第七十八号
07/182018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11