施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第42号(常会)

古物営業法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第42号
平成30年法律第21号 · 2018-04-25 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-04-25 · 法律第21号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年4月17日
公布
2018年4月25日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、古物営業の許可に関する規定の整備1許可単位の見直しイ古物営業の許可を、営業所又は古物市場の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所又は古物市場の所在する都道府県の公安委員会の許可に改める。ロ古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。ハ古物商又は古物市場主は、許可申請事項(主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を除く。)に変更があったときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。- -2ニロ及びハの公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、ロ及びハの届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。ホ古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又はその古物営業の許可を取り消し若しくはその古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。ヘ公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又は当該古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。2欠格事由の追加- -3イ刑法第二百三十五条に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加する。ロ集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加する。ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して三年を経過しないものを、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加する。3簡易取消しの新設公安委員会は、古物商若しくは古物市場主の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該古物商若しくは古物市場主の所在を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該古物商又は古物市場主から申出がないときは、その許可を取り消すことがで- -4きる。二、仮設店舗における営業の制限の緩和1古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ることができる。2警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の仮設店舗に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。三、施行期日この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の2及び3並びにの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609042.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960421960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196420.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/252018
公布
平成三十年法律第二十一号
04/172018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11