施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第33号(常会)

電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第33号
平成30年法律第24号 · 2018-05-23 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-23 · 法律第24号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月16日
公布
2018年5月23日
施行
2019年5月22日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、総務大臣は、電気通信事業者が設立した般社団法人であって、社員の委託を受けて、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う等の業務を行う者を認定することができることとする。二、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信事- -2業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加する。三、総務大臣は、電気通信番号の使用に関する条件等を記載した電気通信番号計画を作成しなければならないこととするとともに、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者は、電気通信番号の使用に関する事項等を記載した電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定を受けなければならないこととする。四、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する電気通信事業者は、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、総務省令で定める事項を周知させるとともに、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ、その周知に係る事項を総務大臣に届け出なければならないこととする。五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609033.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960331960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232018
公布
平成三十年法律第二十四号
05/162018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11