施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第29号(常会) 学校教育法等の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第29号
平成30年法律第39号 · 2018-06-01 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年5月25日
- 公布
- 2018年6月1日
- 施行
- 2019年4月1日に施行
本法律案は、情報通信技術の進展等に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えてその内容を記録した電磁的記録である教材を使用することができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、学校教育法の一部改正1小学校・中学校・高等学校等において使用が義務付けられている教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができることとする。21の場合において、障害のある児童生徒等の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて1の教材を使用することができることとする。- -2、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定は、文部科学省が著作の名義を有するの1の教材にも準用する。三、著作権法の一部改正1教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、一の1の教材に掲載し、及びその使用に伴っていずれの方法によるかを問わず利用することができることとする。21により教科用図書に掲載された著作物をの1の教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、1の趣旨等を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならないこととする。文化庁長官は、算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。四、施行期日この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609029.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:08 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960291960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196290.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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