施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第21号(常会)

生産性向上特別措置法案

議案番号: 第196回国会 閣法第21号
平成30年法律第25号 · 2018-05-23 公布
提出 2018-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-23 · 法律第25号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月16日
公布
2018年5月23日
施行
2018年6月6日に施行
この法案で変わること生産性向上特別措置法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年の情報技術分野における急速な技術革新の進展による産業構造及び国際的な競争条件の変化等に対応し、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するため、計画で定める期間内において、新技術等の実証の促進等の革新的事業活動による生産性の向上に関する施策を集中的かつ体的に行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一革新的事業活動実行計画政府は、革新的事業活動(国際競争力を早急に強化すべき事業分野に属する事業活動であって、革新的な技術又は手法を用いて行うもの)の促進に関する施策の集中的かつ体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、計画実行期間、基本的な方針、重点施策の内容等を定める革新的事業活動実行計画を作成し、公表するものとする。また、政府は、毎年度、重点施策の進捗及び効果に関する評価を行い、実施状況、評価結果等を公表するものとするとともに、報告書を作成し、国会に提出しなければならない。二新技術等実証の促進(「規制のサンドボックス」制度の創設)- -21「新技術等実証」とは、新技術等(革新的事業活動において用いようとする技術又は手法であって、著しい新規性を有するとともに、高い付加価値を創出する可能性があるもの)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ること等の措置を講じて行うものであること等の要件に該当するものをいう。2政府は、新技術等実証の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定め、公表するものとする。3新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、適用を受けようとする新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。4新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、実施しようとする新技術等実証に係る規制の関係規定の解釈及び適用の有無について、確認を求めることができる。5新技術等実証を実施しようとする者は、新技術等実証計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。また、主務大臣は、当該認定に当たり、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くものとする。6主務大臣は、新技術等に関する規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外- -3国における規制の状況、技術の進歩の状況等の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、必要な規制の撤廃又は緩和のための法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。三革新的データ産業活用の促進1「革新的データ産業活用」とは、革新的事業活動のうち、電磁的記録に記録された情報(データ)を革新的な技術又は手法を用いて収集し、産業活動において活用するものをいう。2総務大臣及び経済産業大臣は、革新的データ産業活用に関する指針を定め、公表するものとする。3革新的データ産業活用を実施しようとする事業者は、革新的データ産業活用計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。43の認定を受け、認定された計画に従って実施される事業のうち、データを収集及び整理をし、他の事業者に提供するもの(特定革新的データ産業活用)を行おうとする事業者であって、データの安全管理に係る基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者は、主務大臣に対し、国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めることができる。四革新的事業活動評価委員会- -4新技術等実証に係る新たな規制の特例措置、新技術等実証計画及び革新的データ産業活用計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価等を行うため、内閣府に、革新的事業活動評価委員会を置く。また、革新的事業活動評価委員会は、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。五先端設備等導入の促進1経済産業大臣は、中小企業者の先端設備等(早急な導入が中小企業者の生産性の向上に不可欠であって、先端的な技術を活用した設備等)の導入の促進に関する指針を定め、公表するものとする。2市町村は、導入促進基本計画を作成し、経済産業大臣の同意を求めることができる。3同意を得た導入促進基本計画を作成した市町村において先端設備等を導入しようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、当該市町村の認定を受けることができる。六施行期日等この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609021.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960211960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196210.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232018
公布
平成三十年法律第二十五号
05/162018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11