施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第12号(常会)

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第12号
平成30年法律第29号 · 2018-05-25 公布
提出 2018-02-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-25 · 法律第29号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月18日
公布
2018年5月25日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一商法の一部改正1陸上運送に関する第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律に位置付けるため、運送人の定義等に関する規定を設ける。2荷送人は、運送品が危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日から一年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行う。3船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権のうち財産権の侵害を理由とするものは、不- -2法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅するとの規定や、船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は、船舶及びその属具について第一順位の先取特権を有する旨の規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行う。4第二編第五章から第九章まで及び第三編について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化を行う。二国際海上物品運送法の一部改正船舶先取特権に関する規定を削るなど、国際的な海上物品運送に関する規定の整備を行う。三施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609012.htm
衆議院 議案情報09/12 06:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960121960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/252018
公布
平成三十年法律第二十九号
05/182018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:07 · 掲載 2026-09-11