施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第11号(常会)

人事訴訟法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第11号
平成30年法律第20号 · 2018-04-25 公布
提出 2018-02-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-04-25 · 法律第20号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年4月18日
公布
2018年4月25日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一人事訴訟法の一部改正人事に関する訴えは、身分関係の当事者である被告の住所が日本国内にある場合や身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有する場合等に、日本の裁判所に提起することができる。二家事事件手続法の一部改正養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件、家事調停事件等の家事事件について、その申立てに係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める。三民事執行法の一部改正- -2外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄する。四施行期日この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609011.htm
衆議院 議案情報09/12 06:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960111960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196110.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/252018
公布
平成三十年法律第二十号
04/182018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:07 · 掲載 2026-09-11