民事執行法

略称: 民執法昭和五十四年法律第四号法令ID 354AC0000000004公布 1979-03-30現行分類: 民事
所管府省: 法務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-12-05他法に連動
民執法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
2028-12-23他法に連動
民執法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
民事執行法(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2028-12-23 に決定
施行日 2028-12-23
06/062025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:38
民事執行法(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 による改正)
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第44号検知 09/11 20:16
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則による連動改正(字句の整理) 3

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2026-04-03 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 提出済 · 民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。