施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 衆法 第8号(臨時会)

建築士法の一部を改正する法律案

議案番号: 第197回国会 衆法第8号
平成30年法律第93号 · 2018-12-14 公布
提出 2018-12-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-14 · 法律第93号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月8日
公布
2018年12月14日
施行
2020年3月1日に施行

建築士法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 建築士の免許
  • 一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を…

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この法案で変わること建築士法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における建築士をめぐる状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を定期間以上有する者等でなければ、受けることができないこととする。二大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができることとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うこととする。三その他所要の規定の整備を行うこととする。四この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと- -2する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19705008.htm
衆議院 議案情報09/21 18:45取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705008.htm
衆議院 議案情報09/12 05:31取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0901970081970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/59019780.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/142018
公布
平成三十年法律第九十三号
12/082018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11
12/042018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11