施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第15号(常会)

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第15号
令和1年法律第7号 · 2019-05-17 公布
提出 2019-02-12状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-17 · 法律第7号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月10日
公布
2019年5月17日
施行
2019年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、基本理念の追加子ども・子育て支援の内容及び水準は、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない旨を基本理念に追加する。二、子育てのための施設等利用給付の創設1施設等利用費の支給子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。市町村は、2の認定に係る小学校就学前子どもが、3のイにより市町村長が確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、当該認定に係る保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の内閣府令で定める費用を除く。)について、施- -2設等利用費を支給する。2支給要件次のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者であって市町村の認定を受けたものを対象とする。イ歳以上の小学校就学前子どもロ零歳から歳までの住民税非課税世帯の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があるもの3特定子ども・子育て支援施設等イ特定子ども・子育て支援施設等の確認施設等利用費の支給に係る子ども・子育て支援施設等(認定こども園(特定教育・保育施設であるものを除く。)、幼稚園(特定教育・保育施設であるものを除く。)、特別支援学校(幼稚部に限る。)、認可外保育施設(児童福祉法第五十九条の第一項の規定による届出がされたものに限り、認定こども園であるもの等を除く。以下同じ。)のうち内閣府令で定める基準を満たすもの、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)の確認は、施設の設置者又- -3は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。ロ勧告、命令等市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者が、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、命令、確認の取消し等を行うことができる。三、費用等施設等利用費の支給に要する費用は、原則として、市町村の支弁とし、政令で定めるところにより算定した額の分のを国が、四分のを都道府県が負担する。なお、国は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税等の増収見込額が平成三十一年度において過小であること等に対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。- -4、施行期日等1この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行する。2の子育てのための施設等利用給付については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、認可外保育施設を子ども・子育て支援施設等とみなして、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)の規定(一部を除く。)を適用する。3市町村は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村の条例で定めるところにより、2により子ども・子育て支援施設等とみなされる施設に係るの1による施設等利用費の支給について、特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り行うものとすることができる。4政府は、この法律の施行後二年を目途として、2及び3の施行の状況について、また、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について、それぞれ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809015.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980151980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198150.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172019
公布
令和元年法律第七号
05/102019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11