施行第200回 閣法 第13号(臨時会)

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

議案番号: 第200回国会 閣法第13号
令和1年法律第60号 · 2019-11-29 公布
提出 2019-10-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-11-29 · 法律第60号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年11月22日
公布
2019年11月29日
施行
2020年5月8日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における我が国に対する投資活動を取り巻く環境の変化に鑑み、我が国への投資の層の活性化を図りつつ対内直接投資等の適切な調整を図る観点から、対内直接投資等及び特定取得に係る届出についての特例を設けるとともに、対内直接投資等に該当する行為の範囲等について所要の見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。一、対内直接投資等及び特定取得の届出の特例外国投資家は、対内直接投資等のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいもの以外のもの又は特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいもの以外のものを行おうとする場合には、対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準又は特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守することを条件に、届出を要しない。二、対内直接投資等の定義の見直し1対内直接投資等に該当する上場会社等の株式の取得を、株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が所有等をする株式の数を合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一以上となる場合とする。2対内直接投資等に該当する行為に、上場会社等の議決権の取得、会社の経営に重要な影響を与える事項に関し行う同意及び居住者からの事業の譲受け等による事業の承継を追加する。三、国内行政機関及び外国政府との情報交換1財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等及び特定取得の運用に関し、特に必要があるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。2財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資する情報を、当該情報が外国執行当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと等を確認した上で、提供することができる。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20009013.htm
衆議院 議案情報09/12 04:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0802000132000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/580200130.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

11/292019
公布
令和元年法律第六十号
11/222019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:05 · 掲載 2026-09-11