施行第200回 閣法 第10号(臨時会)

会社法の一部を改正する法律案

議案番号: 第200回国会 閣法第10号
令和1年法律第70号 · 2019-12-11 公布
提出 2019-10-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-12-11 · 法律第70号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年12月4日
公布
2019年12月11日
施行
2022年9月1日に施行
この法案で変わること会社法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一株主総会に関する規律の見直し1定款の定めにより、取締役が、事業報告等の株主総会資料をウェブサイトに掲載して株主に提供し、請求をした株主に対してのみ当該資料を書面により交付する旨の規定を設ける。2株主が株主総会において提案することができる議案の数を制限する規定を設ける。二取締役等に関する規律の見直し1取締役会に取締役の報酬の決定方針の決定を義務付ける規定を設けるとともに、株式を取締役の報酬として付与するために必要となる株主総会における決議事項等を定める規定を設ける。- 2 -2役員等がその職務の執行に関し責任の追及等を受けたことにより要する費用等を、株式会社が当該役員等に対して補償する契約を締結するための手続等を定める規定を設ける。3業務執行を社外取締役に委託するための手続を定める規定を設けるとともに、監査役会設置会社に社外取締役の設置を義務付ける規定を設ける。三社債の管理等に関する規律の見直し1社債管理者よりも裁量が限定された社債管理補助者制度を新設し、関連する規定を整備する。2株式会社が他の株式会社を子会社とするために自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付するための手続等に関する規定を設ける。四この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の1については公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削ること等の修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20009010.htm
衆議院 議案情報09/12 04:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0802000102000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/580200100.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/112019
公布
令和元年法律第七十号
12/042019
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:05 · 掲載 2026-09-11