施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第58号(常会)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第58号
令和2年法律第59号 · 2020-06-19 公布
提出 2020-06-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-19 · 法律第59号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月12日
公布
2020年6月19日
施行
2020年8月14日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の資本の増強に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。一、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設ける。1経営強化計画の記載事項の特例収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標、従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項については、経営強化計画への記載を不要とする。2国の資本参加の要件の特例経営強化計画の実施により収益性及び業務の効率の向上等が見込まれること等については、資本参加の要件から除外するなど、国の資本参加の要件の特例を設ける。3国の資本参加の選択肢の多様化銀行等に対する資本参加に係る資本の種類については、優先株式に限らないこととするとともに、劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借も可能とする。二、国の資本参加の申込みをする期限の延長金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を令和八年三月三十一日まで四年間延長する。三、施行期日この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109058.htm
衆議院 議案情報09/12 03:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010582010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201580.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

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これまでの経過

06/192020
公布
令和二年法律第五十九号
06/122020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:36 · 掲載 2026-09-11