金融機能の強化のための特別措置に関する法律

略称: 金融機能強化法平成十六年法律第百二十八号法令ID 416AC0000000128公布 2004-06-18現行分類: 金融・保険
所管府省: 金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2027-12-05他法に連動
金融機能強化法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2027-12-05 に決定
施行日 2027-12-05
02/272026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第7号検知 09/11 18:58
束ね法案 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することがで
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第44号検知 09/11 20:16
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。