金融機能の強化のための特別措置に関する法律
略称: 金融機能強化法平成十六年法律第百二十八号法令ID 416AC0000000128公布 2004-06-18現行分類: 金融・保険
所管府省: 金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2027-12-05他法に連動
金融機能強化法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
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09/112026
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2027-12-05 に決定
施行日 2027-12-05
06/252026
05/072026
法律第15号
05/072026
04/242026
衆議院 可決 / 参議院 可決
02/272026
地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することがで
06/062025
法律第57号
05/302025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。