施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第50号(常会)

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第50号
令和2年法律第58号 · 2020-06-19 公布
提出 2020-03-10状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-19 · 法律第58号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月12日
公布
2020年6月19日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、信用保証協会による保証について経営者の個人保証を求めない保証の創設、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承継支援並びに代表けん者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一経営者の個人保証を求めない保証の創設事業承継に併せて保証債務を借り換える中小企業者又は他の事業者からその不可欠な資産を取得して事業承継を行う中小企業者であって、経済産業大臣の認定を受けた者について、経営者の個人保証を求めない保証を創設する。また、経営力向上計画又は地域経済牽引事業計画に従って行われる事業承継等に必要な資金に係る債務の保証を受けた中小企業者について、経営者の個人保証を求めない保証を創設する。二二中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者が、事業拡大により中小企業者要件を満たさなくなった場合においても、当該計画期間中は、引き続き中小企業者であるものとみなして、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を継続する。三中小企業者等の外国関係法人等(海外子会社等)に対する支援措置の拡充経営力向上計画の認定又は地域経済牽引事業計画の承認等を受けた中小企業者等について、その外国関係法人等に対して株式会社日本政策金融公庫が直接融資等を行うことができる特例を設ける。四代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等産業競争力強化法に規定される認定支援機関の行う業務として、親族内承継支援業務及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加する。五施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109050.htm
衆議院 議案情報09/12 03:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010502010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201500.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/192020
公布
令和二年法律第五十八号
06/122020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11