中小企業基本法

昭和三十八年法律第百五十四号法令ID 338AC0000000154公布 1963-07-20現行分類: 産業通則
所管府省: 経済産業省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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03/112025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第48号検知 09/11 20:16
束ね法案 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。