施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第43号(常会)

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第43号
令和2年法律第52号 · 2020-06-12 公布
提出 2020-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-12 · 法律第52号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月5日
公布
2020年6月12日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、地域共生社会の実現を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、社会福祉法に基づく事業並びに介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支援法に基づく事業を体のものとして実施する重層的支援体制整備事業を行うことができる。国及び都道府県は、市町村に対し、当該事業の実施に要する費用に充てるための交付金を交付する。二、国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること等の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。三、市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、介護給付等に要する費用の額に関する地域別の状況等の事項等に関する介護保険等関連情報等を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。二四、市町村介護保険事業計画においては、介護従事者の確保等及び業務の効率化等に資する都道府県と連携した取組に関する事項、有料老人ホーム等の入居定員総数等について定めるよう努めるものとする。当該計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し等を勘案して作成されなければならない。五、医療保険等関連情報収集者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供を求めることができる。六、社会保険診療報酬支払基金は、当分の間、医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務等を行う。七、平成二十九年度から令和八年度までの間に介護福祉士の養成施設を卒業した者については、当該卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとする。八、地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援等の業務を行おうとする般社団法人は、所轄庁による社会福祉連携推進認定を受けることができる。九、この法律は、一部を除き、令和三年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109043.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010432010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201430.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/122020
公布
令和二年法律第五十二号
06/052020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11