施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第25号(常会)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第25号
令和2年法律第16号 · 2020-04-03 公布
提出 2020-02-25状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-03 · 法律第16号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年4月3日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による病原体の拡散防止に係る措置を講ずるとともに、都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、患畜等以外の家畜の殺処分制度の対象となる家畜伝染病の追加、輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強化、アフリカ豚熱に関する特例の本則への位置付け等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定することとする。二、飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充1家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理者を選任しなければならないこととする。2農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策定し、都道府県知事は、当該指針に即して、具体的な指導等の実施に関する計画を策定することとする。三、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け1都道府県知事は、衛生管理区域周辺以外の場所において悪性伝染性疾病にかかっている家畜以外の動物が発見された場合にも、消毒のほか、通行の制限又は遮断をすることができることとする。2都道府県知事は、家畜伝染病のまん延防止のため、家畜の所有者に対し、指導及び助言を経ないで、病原体の拡散の防止の方法等について改善すべきことを勧告し、及び命令できることとする。四、予防的殺処分の対象疾病の拡大患畜又は疑似患畜以外の家畜の殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、口蹄疫又はアフていリカ豚熱にかかっている家畜以外の動物が発見された場合にも、当該殺処分を実施できることとする。五、家畜防疫官の権限の強化家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問し、検査を行い、輸出入検疫の結果、法に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄できることとする。六、施行期日この法律は、一部を除き公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109025.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010252010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201250.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/032020
公布
令和二年法律第十六号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11