施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第13号(常会)

土地基本法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第13号
令和2年法律第12号 · 2020-03-31 公布
提出 2020-02-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-03-31 · 法律第12号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年3月31日
施行
2020年9月29日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増大していることに鑑み、土地政策の基本理念等を見直し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策の総合的かつ効率的な推進を図るとともに、その前提となる地籍調査を円滑化、迅速化する等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一土地基本法の一部改正1土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されることとする。2土地の所有者は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないこととする。3政府は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないこととする。二国土調査促進特別措置法の一部改正国土交通大臣は、令和二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととする。三国土調査法の一部改正地籍調査を行う地方公共団体等は、地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、街区境界調査を先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができることとする。四不動産登記法の一部改正地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界について、筆界特定の申請をすることができることとする。五施行期日等1この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとする。2その他所要の規定の整備を行うこととする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109013.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010132010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201130.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312020
公布
令和二年法律第十二号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11