施行第201回 閣法 第11号(常会)

労働基準法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第11号
令和2年法律第13号 · 2020-03-31 公布
提出 2020-02-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-03-31 · 法律第13号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年3月31日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間について、五年間に延長する。二付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から五年に延長する。三賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の請求権の消滅時効期間を五年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化する。四一からまでによる改正後の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とする。五この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。二六この法律の施行前に労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。七政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109011.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010112010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201110.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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これまでの経過

03/312020
公布
令和二年法律第十三号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11