施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第54号(常会)

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第54号
令和3年法律第72号 · 2021-06-16 公布
提出 2021-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-16 · 法律第72号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月9日
公布
2021年6月16日
施行
2023年6月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、特定商取引に関する法律の一部改正1販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。また、申込者等が、契約の申込みの撤回等を、書面により行うことに加え、電磁的記録により行うこともできるものとする。2通信販売における契約の申込みに係る書面等において、不実の表示や、人を誤認させるような表示を禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定める。3売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間を撤廃する。二、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正1法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改め、全ての物品を規制の対象とする。2内閣総理大臣の確認を受けた場合を除き、預託等取引業者による物品等の売買契約及び当該物品等を対象とする預託等取引契約について、その勧誘等及び締結又は更新を禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定める。三、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正内閣総理大臣は、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律又は預託等取引に関する法律に基づく処分に関して作成した書類を提供することができる。四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、当該記録による通知を発した時とすること、販売業者等が契約書面等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする規定について、施行期日を一年延期するとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等を内容とする修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409054.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040542040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204540.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/162021
公布
令和三年法律第七十二号
06/092021
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11