消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

略称: 集団訴訟法 / 消費者裁判手続特例法 / 消費者訴訟法平成二十五年法律第九十六号法令ID 425AC0000000096公布 2013-12-11現行分類: 民事
所管府省: 消費者庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2028-06-13遅くとも
集団訴訟法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
03/142023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第60号検知 09/11 22:46
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映
03/072023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第47号検知 09/11 22:45
デジタル社会形成基本法に基づくデジタル社会の形成に関する施策として、情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の関係法律について所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
11/182022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第210回 閣法 第18号検知 09/11 23:18
束ね法案 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。