施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第50号(常会)

災害対策基本法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第50号
令和3年法律第30号 · 2021-05-10 公布
提出 2021-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-10 · 法律第30号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年4月28日
公布
2021年5月10日
施行
2021年5月20日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一災害対策基本法の一部改正1特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができることとする。また、非常災害対策本部長は、内閣総理大臣をもって充てることとし、非常災害等が発生するおそれがある場合においても、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を設置することができることとする。2市町村長は、名簿情報に係る避難行動要支援者(本人の同意を得られた者に限る。)ごとに避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないこととする。3市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができることとする。二4市町村長は、災害が発生するおそれがある場合において、3の立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所等とすることが困難であり、かつ、居住者等を災害から保護するため広域的な避難を実施する必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、他の市町村長に協議できることとする。二災害救助法の一部改正災害が発生するおそれがある場合において、一の1の特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置されたときは、都道府県知事等は、当該所管区域内の市町村において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対して、救助を行うことができることとする。三内閣府設置法の一部改正防災に関する基本的な施策に関する事項等(原子力災害に対する対策に関するものを除く。)に関する事務その他の事務については、特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させることとする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409050.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040502040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204500.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/102021
公布
令和三年法律第三十号
04/282021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11